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元葬儀社 社長が話す 悔いの残らないお葬式のために

葬儀費用は相続財産から控除できる?

元葬儀社社長が話す悔いの残らないお葬式のためにー葬儀後にすることー

私は元葬儀社の社長です。今はシニアライフ相談サロンを経営しています。

葬儀費用は相続財産から控除できる?

葬儀費用は、遺産全体の額から差し引くことが可能です

相続財産として申告する必要はありませんが被相続人のタンス預金は相続財産として申告する必要があります。

葬式費用に含まれる費用と含まれない費用は?

火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用

棺、ドライアイス、霊柩車等通常葬式に欠かせない費用。葬送をするための祭壇、会場費。

葬宗教者などに対してお礼をした費用

葬式費用に含まれないのは。

香典返しのためにかかった費用 。初七日や法事などのためにかかった費用

葬式費用以外に非課税となる相続財産は以下の通りです。

墓地・仏壇・仏具など

特定の公益法人などに寄付した財産

生命保険金・死亡退職金 生命保険金・死亡退職金の非課税額は500万円×法定相続人の数となります。

私の過去の経験では、香典返しではなく、会葬お礼品(通夜葬儀に弔問会葬に対するお礼)

や通夜葬儀における食事代は認められました。(詳しくは税理士さんにご相談ください)

愛知県では初七日法要を葬儀当日に行うですが、初七日法要における引き出物や

精進落とし(初七日法要の仕出し)は葬儀費用として認められません。

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