元葬儀社社長が考える「終活」(逝去後の手続き編)
元葬儀社社長が考える「終活」(逝去後の手続き編)
逝去後の手続
- 直後に行うこと
・死亡診断書・死体検案書(病気以外の理由で亡くなられたとき)の受取~コピーを
数枚取っておく
・死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
・年金受給停止の手続(厚生年金10日以内、国民年金14日以内)
※日本年金機構に個人番号が収録されている場合は省略可
(ねんきんネット又は問い合わせで確認できる)
・健康保険の諸手続(国民健康保険14日以内)
・世帯主変更の手続(14日以内)
- 落ち着いたら行うこと
・戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得(相続人の調査)
・住民票(除票)の写し取得
・公共料金(電気・ガス・水道等)の支払方法変更・停止
・固定電話・携帯電話・インターネットなどの支払方法変更・停止
・葬祭費・埋葬料の支給申請(2年以内)・免許証・パスポート等の返却、カード類の解約
- 必要に応じて行うこと
≪相続手続関係≫
遺言書の検認申立て(法務局に預けていない自筆遺言書の場合)遺産分割協議(調停)相続放棄・限定承認(3ヵ月以内)預貯金・有価証券の相続手続
生命保険の保険金受取手続 不動産・自動車の相続手続ゴルフ会員権などの相続手続
≪年金関係≫
未支給の年金の受給手続遺族年金等の受給手続
≪税金関係≫
所得税の準確定申告(4ヵ月以内)相続税の申告(10ヵ月以内)
【法定相続情報証明制度】
亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本等を取り寄せ、法定相続人が特定されたら、法定相続人の一覧図を作成して登記所に認証してもらうものです。
この「法定相続情報一覧図の写し(認証文付き)」は、登記所から無料で必要数をもらえ、預金口座のある金融機関等に提出して相続手続を行うことができます。(戸除籍謄本等の束は不要)
自分の戸除籍謄本等のうち現在のものを除き、過去の戸除籍謄本等は、事前に取り寄せておくことができます。
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