役所に死亡届を提出すると亡くなった方の銀行口座は凍結されるの?には
役所に死亡届を提出すると亡くなった方の銀行口座は凍結されるの?
死亡届を出した時点で口座が凍結されると言われていますが、死亡届の提出では口座の凍結は行われません。 口座が凍結されるのは、銀行に故人の死亡を連絡したときです。
私の経験では銀行の担当者が玄関などの葬儀の情報から死亡を知るなどはありましたが、わざわざ役所が銀行に知らせることはありません。一般的には親族からの連絡がきっかけとなります。ですから銀行に死亡の連絡をしなければ口座は凍結されず、届け出前に口座から現金を引き出すことは可能ですが、その段階で他者が現金を引き出すと、さまざまなトラブルやリスクが生じる恐れがあるため注意が必要です。
例として家族間のトラブルが起こる可能性がある場合、相続手続きをせずに、預金を引き出すことは、他の相続人から不正行為と見なされることがあります。 これがきっかけで相続人同士の信頼関係が崩れ、対立が起こり深刻な争いに発展することもあります。
それでは、葬儀の支払い等で故人の口座からお金を引き出したい場合はどうすれば良いのでしょうか。
リスクを十分に理解したうえで、どうしても故人の口座から資金を引き出さなければならない時には、預貯金の払い戻し制度をというものがあります。
預貯金の払い戻し制度とは、遺産分割がまだ終わっていない場合でも、故人の預貯金を一定額まで払い戻すことができる制度です。相続人は遺産分割協議が完了していなくても、故人の預貯金の一部を引き出せるようになります。手続きの方法は金融機関によって異なるため、詳しく知りたい場合は直接各銀行や信用金庫などに問い合わせることをおすすめします。
過去の事例では、葬儀代金として○○万円までなら引き出せたり、葬儀社の請求書を持参して下さいという依頼もありました。