元葬儀社社長が考える「遺言書」3.公正証書遺言の作り方
3.公正証書遺言の作り方
公正証書遺言とは、遺言者が証人立会のもと、公証人の面前で遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言書のことです。
【ポイント】
1 証人(2人以上)の立会いが必要
証人には、未成年者、推定相続人や遺言により遺贈される人およびその人たちの配偶者、
直系血族はなれません。公証役場で紹介してもらうことができます。
2 遺言者が公証人の面前で口授する
遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えることが必要です。
3 公証人が筆記したものを遺言者および証人が確認し、署名押印
公証人が筆記したことが正確であることを遺言者、証人も承認し、遺言者、証人が署名し、押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記し、署名に代えることができます。
4 公証人が要件に従って作ったものであることを付記して署名押印
なお、遺言者が病気などのため公証役場に行くことが難しい場合は、公証人が出張して作成することもできますが、別途料金がかかります。
また、遺言書で遺言執行者を指定しておくと、速やかに財産継承手続きを進めることができます。
元葬儀社社長が考える「遺言書」3.公正証書遺言の作り方

元葬儀社社長が考える「遺言書」3.公正証書遺言の作り方