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2025年9月4日
#お知らせ

元葬儀社社長が考える「遺言書」3.公正証書遺言の作り方

3.公正証書遺言の作り方

公正証書遺言とは、遺言者が証人立会のもと、公証人の面前で遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言書のことです。

 【ポイント】

1 証人(2人以上)の立会いが必要

証人には、未成年者、推定相続人や遺言により遺贈される人およびその人たちの配偶者、

直系血族はなれません。公証役場で紹介してもらうことができます。

2 遺言者が公証人の面前で口授する

遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えることが必要です。

3 公証人が筆記したものを遺言者および証人が確認し、署名押印

公証人が筆記したことが正確であることを遺言者、証人も承認し、遺言者、証人が署名し、押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記し、署名に代えることができます。

4 公証人が要件に従って作ったものであることを付記して署名押印

なお、遺言者が病気などのため公証役場に行くことが難しい場合は、公証人が出張して作成することもできますが、別途料金がかかります。

また、遺言書で遺言執行者を指定しておくと、速やかに財産継承手続きを進めることができます。

元葬儀社社長が考える「遺言書」3.公正証書遺言の作り方

シニアライフ相談サロン 株式会社ワタナベ
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