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2025年9月4日
#お知らせ

元葬儀社社長が考える「遺言書」1その効果

.遺言書の効果

遺言書とは、人が自分の身分上および財産上のことについて、自分の死後に効力を発生させることを目的として書き残した文書のことです。

遺言書を作成していた場合、遺言書の内容が優先し、法定相続人の間で話し合う遺産分割協議の必要がなくなります。

有効例

遺言書の有効な例として、次の場合が挙げられます。

○相続権がない人に財産を渡したい場合

・長男の妻や内縁の妻は、相続権がなく相続人になれませんが、遺言書があれば財産を渡すことができます。

○特定の人(団体)に財産を渡したい場合

・特別にお世話になった人に遺贈したい、あるいは慈善事業の団体や自然保護団体などに寄附したい場合は、遺言書を遺しておかなくては、その気持ちは叶いません。

 ○子供がいないので全ての財産を妻に渡したい場合

・子供がいない夫婦の場合で、夫の両親・祖父母が既に他界している場合、夫の財産は、夫の兄弟姉妹(または甥・姪)が4分の1、妻が4分の3の法定相続分となります。

妻に財産を全部残したい場合は、遺言書が必要になります。

○遺産分割協議が困難になるおそれがある場合

・配偶者が認知症などにより判断能力に衰えがある場合、遺産分割協議をするには成年後見人などの選任の申立手続きが必要となる可能性があります。

・先妻との間に子供がいる場合、離婚しても子供(相続人)の立場は変わらないため、

相続人(子供)との協議が困難になる可能性があります。

・行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任申立手続きが必要となる可能性があります。

上記のどれもが簡単な手続きではありませんので、その煩雑さを解消するために遺言書が有効となります。ただし、残した遺言書がトラブルの要因にならないよう、遺言の内容を慎重に検討する必要があります。

 

元葬儀社社長が考える「遺言書」1その効果

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元葬儀社社長が考える「遺言書」その効果

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