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2025年8月11日
#お知らせ

一人身の従兄弟が亡くなり、法定相続人でない私が特別縁故者になるには

先ほどのAさんのように法定相続人がいない場合お話をします。

 

法定相続人がいない場合(相続人不存在)とは

亡くなった人の遺産は法定相続人が相続しますが何らかの事情で法定相続人がいない場合があります。

この場合、法定相続人に当てはまる人がいない場合と法定相続人に相続できない理由がある場合があります。

法定相続人に当てはまる人がいない場合

法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれかとなります。

相続人不存在となるのは、被相続人が独身で子がおらず、両親はすでに亡くなっており、兄弟姉妹もいないという場合です。

兄弟姉妹は亡くなったものの甥や姪がいる場合は、甥や姪が代襲相続人となるため、相続人不存在とはなりません。

法定相続人に相続できない理由がある

法定相続人が相続欠格、相続廃除、相続放棄いずれかに当てはまる場合は、遺産を相続する権利を失います。

相続欠格

相続欠格となるのは、重大な非行により相続に関して不当に利益を得ようとした場合です。

例えば、被相続人を騙したり脅したりして無理に遺言書を書かせた場合などです。

相続廃除

相続廃除とは、被相続人の意思により、相続人の相続権が喪失されることをいいます。

相続廃除するには、生前に家庭裁判所に申し立てるか遺言で指定して、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、相続権を相続人が自ら放棄することをいいます。

法定相続人が行方不明の場合は

法定相続人が行方不明になっている場合の手続きは、不在者財産管理人を立てます。

不在者財産管理人とは、行方が分からない人の財産を本人に代わって管理する人のことです。

一人身の従兄弟が亡くなり、法定相続人でない私が特別縁故者になるには

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