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2025年8月11日
#お知らせ

一人身の従兄弟が亡くなり、法定相続人でない私が特別縁故者になるには

先日、一人暮らしの方(Aさんとします)が亡くなりその従兄弟(Bさんとします)にあたる方からのご相談がありました。

BさんはAさんの家をまずは片付けたいのですが、高齢なので私共に遺品整理の依頼に来られました。Aさんには兄弟姉妹はいなくて親も他界しています。

Bさんは法定相続人ではありません。

法定相続人がいない場合の相続手続きは、注意が必要となります。

遺産を勝手に処分することはできず、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任しなければなりません。遺産は債権者や故人の世話をした人(特別縁故者)に与えられ、それでも余った遺産は国に納められます。

勝手に片付けをすることは、窃盗罪もしくは占有離脱物横領罪になってしまいます。

極端な話他人の家に入るということで住居侵入罪に問われてしまいます。

ここで法定相続人がいない場合の相続の手続きについて解説します。

  1. 相続財産管理人の選任:

家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。通常、弁護士が選任されます。

  1. 相続財産の調査:

相続財産管理人によって、遺産の範囲や債務の有無が調査されます。

  1. 債権者への支払い:

債権者からの申し出があれば、遺産から債務が弁済されます。

  1. 相続人の捜索:

相続人がいないか、公告によって捜索が行われます。

  1. 特別縁故者への分与:

相続人がいない場合、被相続人と特別な関係にあった「特別縁故者」が家庭裁判所に申し立てることで、遺産の一部を受け取れる場合があります。

  1. 国庫への帰属:

今回は知り合いの弁護士さんに依頼をしました。

期間は一年ほどかかるそうです。

Bさんが特別縁故者となるためにAさんに何をしたか例えば日頃から面倒をみてきた、病院へ付き添いしていたとか相談に乗っていたのかということを弁護士さんから記述をお願いされました。

ではこの場合どうしたら良かったのかは

1.公正証書での遺言書の作成。

2.養子 簡単にできる

ということでした。これについては後ほどお話をさせて頂きます。

 

一人身の従兄弟が亡くなり、法定相続人でない私が特別縁故者になるには

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